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2010年10月

自殺者遺族:相続放棄知らず返済 期限過ぎ不申請も (毎日JPより)

 経済的困窮から自殺する人が後を絶たない中、借金を残して自殺した人の遺族が、相続について適切な法的知識を持たないため、支払う義務のない借金を支払ったり、逆に損害賠償を請求できる権利を手放す事態が頻発していることが明らかになってきた。全国の弁護士らで結成した「自死遺族支援弁護団」は電話相談などで実例の情報収集を進め、啓発のためのリーフレットをまとめる計画だ。

 親族が死亡した場合、主な相続方法は、不動産や貯金から借金まですべて受け継ぐ「単純承認」と全く受け継がない「相続放棄」の2通りがある。相続放棄は、家族の死亡などで自分が相続すると知ったときから3カ月以内に家裁へ申し出る。ただし連帯保証人になっていると、相続放棄をしても債務を免れることはできない。

 多重債務者や自殺遺族の相談を受けているNPO法人「多重債務による自死をなくす会」(神戸市、弘中照美理事長)によると、今年、夫を自殺で亡くした女性は約3000万円の借金を相続、完済した。遺書で初めて夫に借金があると知り、親族らに借金をした上、実家も売却。現在は生活保護を受けながらの1人暮らし。「どこに相談したらよいか分からず、相続放棄のことなど聞いたこともなかった」と悔やんでいたという。

 自らも母親を自殺で亡くした弘中さんは「うちひしがれているときに、多くの遺族は法的な問題まで考えが及ばない」と説明する。

 同弁護団の和泉貴士弁護士(第二東京弁護士会)に、自殺した夫の労災申請で相談に来た遺族は、夫が外国為替証拠金取引(FX)で作った借金約700万円の返済を続けていた。自殺からすでに3カ月が過ぎ、相続放棄はできなかった。遺族は「債務整理で法律家に相談したのに助言はなかった」と話したという。

 一方、相続放棄で権利を失いかねないケースもある。弁護団事務局長の生越照幸弁護士(大阪弁護士会)によると、過労自殺の場合勤務先への損害賠償請求権があれば借金以上の賠償金を得る可能性があるのに「パニックになって反射的に請求権を含むすべてを放棄しようとする人もいる」という。

 これまでに、賃貸住宅で自殺した人の遺族が家主から過大な賠償金を求められるケースが問題化。同弁護団は今後、相続問題に苦しむ遺族からの相談を受ける電話相談などを計画している。問い合わせは同弁護団事務局(06・6223・8100)。

子ども手当…「借金返済」「大人の小遣い」に 子供以外に26%が利用 (産経ニュースより)

6月に支給が始まった子ども手当の使い道について親の26%が子供に限定しない使途に充てていることが7日、厚生労働省の調査で分かった。厚労省は「制度の趣旨の周知徹底をしていきたい」と話している。

 調査は9月、手当を受けた1万183人に実施。使途(予定を含む、複数回答)は「子供のための貯蓄」41・6%▽「子供の衣類」16・4%▽「学校外教育費」16・3%−の順で多かった。一方で「日常生活費」13・8%や「家族の遊興費」6・4%、「ローン・借金の返済」1・8%、「大人の小遣いや遊興費」0・4%など、2690人が子供に限定しない使途を挙げた。

 子ども手当の使途について明確な規定はないが、子ども手当法では「子供の健やかな育ちを支援するため」と趣旨を説明。制度開始前から、「趣旨と異なる使途に使われかねない」などと、現物給付を求める声も挙がっていた。

過払い金1億円超え 多重債務の税金滞納者(中日新聞より)

県が昨年度から市町村や弁護士会とともに取り組んでいる多重債務を抱える税金滞納者への支援で、9月末までに債務整理が終わった28人について、貸金業者に過剰に支払った利息(過払い金)が計1億1600万円(平均約414万円)に上ることが分かった。

 県では昨年4月から、県や42市町村の窓口で消費者金融などの多重債務を抱えた税金滞納者を対象にした納税相談を実施。債務整理を促し、弁護士を紹介した上で、貸金業者から過払い金が回収できた際に滞納分を回収している。

 県税務課によると、昨年4月から今年9月末までの相談人数は405人。このうち64人が弁護士による法的手続きを始め、9月末までに28人が過払い金の債務整理で借金を解決した。

 このうち27人は元本と金利を完済した上でさらに残った過払い金約7270万円を貸金業者から回収。この中から、県は滞納分の個人住民税や固定資産税、国民健康保険税など約1400万円を回収した。

 県税務課は「税金滞納者の多重債務を解消し、納税できる環境を整えることが重要。1人で苦しまずに、積極的に相談してほしい」と呼び掛けている。

自殺があった賃貸住宅は、「心理的瑕疵物件」とされ、その事は説明義務があり、

次の入居者が決まらなくなったり、家賃を大幅に下げる必要も出てくるわけだが、

賃貸住宅の家主は、建築時に借入金を抱えていることもあり、遺族に相応の損害賠償を請求するのはやむを得ないという見方も。

国内の自殺者が、12年連続して3万人を超える中で、賃貸アパートやマンションで自殺した人の遺族が、部屋のリフォーム料や家賃補償など多額の損害賠償を求められるケースが報告されている。

具体的には、自殺から発見までに長期間を要した場合、室内にその痕跡が残ってしまうため、高額な改装費用を請求されるケースがあるという。

しかし、損害賠償の請求額に法的な根拠はなく、判例も少ないことから、時として過大な請求も行われている模様。借り手を見つけることが難しくなるため、3年〜5年分の家賃をまとめて請求されるケースもある。

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